沿革

設立の経緯

昭和47年、志太2市2町(焼津市・藤枝市・大井川町・岡部町)では、高度経済成長の中で生じた住民生活の急激な都市化や広域化に対応し、快適で住みよい地域づくりを形成するため、その市町間の連絡調整を図り、広域にわたる総合的な計画を共同して策定するために、志太地区広域市町村圏協議会を設置しました。
一方個別の事務を共同処理するための設置主体として一部事務組合である志太二市二町環境整備組合を発足させ、当初は、ごみ処理、し尿処理施設といった環境衛生施設の建設管理に当りました。昭和53年には、斎場の整備運営の事務が加えられました。
昭和62年、志太地区広域市町村圏協議会では、地域の高い医療需要に応え、また焼津市立総合病院、藤枝市立総合病院の看護師不足に対応するため、近隣の榛原総合病院組合の設置主体である榛原町、相良町、吉田町、御前崎町と協議する中、看護学校の設置を広域事業として実施する方針を決定しました。そして、昭和63年、志太二市二町環境整備組合を志太広域事務組合に改称、看護専門学校の設置主体とし、併せて志太広域事務組合が榛原総合病院から看護師養成の事務を受託(事務委託)することにより、公立3病院の看護師不足を2市6町(現在3市1町)で対応していく体制が整いました。

沿革

昭和 62年(1987) 2月 25日 志太地区広域市町村圏協議会で将来の看護婦に対策を協議
7月 23日 志太地区広域市町村圏協議会において、看護学校設置を広域事業として決定
昭和 63年(1988) 2月 8日 看護婦養成施設設置計画委員会において、開講予定を2年後の4月(平成2年4月)に決定
6月 8日 志太地区広域市町村圏協議会において、学校の建設予定地を焼津市東小川に、名称を「組合立静岡県中部看護専門学校」に方針決定
6月 30日 榛原総合病院組合からの看護婦養成事務の依託が決定
平成 元年(1989) 3月 22日 組合議会において、平成元年度看護専門学校特別会計予算が議決
4月 20日 起工式
6月 20日 看護専門学校開設準備計画書を県に提出
9月 14日 養成所開設に関する指定申請書を県に提出
10月 7日 組合議会において看護学校設置条例を議決
11月 17日 厚生省による実地調査
12月 19日 厚生省審議会を通過
12月 28日 厚生省により看護婦養成所の指定を受ける。
12月 28日 県教育委員会へ学校設置許可申請書を提出
平成 2年(1990) 2月 6日 県教育委員会により公立専修学校の設置認可を受ける。
3月 26日 竣工式
4月 10日 開校 第1期生入学
平成 5年(1993) 3月 10日 第1期生卒業
平成 7年(1995) 6月 厚生省内に看護職員の養成に関するカリキュラム等改善検討委員会が設置される。
平成 8年(1996) 8月 26日 厚生省より「看護婦養成所の運営に関する指導要領」「看護婦養成所の運営に関する手引き」の改正通達
11月 14日 県に改正カリキュラム申請書を提出
平成 9年(1997) 2月 19日 県医務課より等申に対し、保健婦、助産婦の状況について説明がある。(答申内容再検討)
3月 24日 将来計画の第二答申(カリキュラム改正に対応できる魅力ある学校を目指し、施設の充実を図る。定員を50人から40人に改め質の向上を目指す。)が確認される。
4月 1日 カリキュラム改正(精神看護学、在宅看護論が新たに独立)
平成 10年(1998) 4月 入学定員50名から40名に変更
12月 15日 増築棟・改修工事完成
平成 16年(2004) 3月 御前崎町は榛原総合病院組合から離脱
4月 1日 御前崎町と浜岡町が合併し御前崎市が誕生
平成 17年(2005) 10月 11日 榛原町と相良町が合併し牧之原市が誕生
平成 20年(2008) 11月 1日 焼津市と大井川町が合併し焼津市となる
平成 21年(2009) 1月 1日 藤枝市と岡部町が合併し藤枝市となる
4月 1日 新カリキュラム施行(看護実践力、コミュニケーション力、応用力のある看護師の育成を目指したカリキュラム)
10月 校歌制定
平成 23年(2011) 3月 広域市町村圏の廃止
平成 30年(2018) 2月 27日 文部科学大臣より職業実践専門課程の認定を受ける
    7月
31日
 専門実践教育訓練給付金の講座指定を受ける
令和 元年(2019) 9月 20日  志太広域事務組合管理者より修学支援の対象機関となる旨の確認を受ける
令和 4年(2022) 4月 1日  新カリキュラム施行

広域市町村圏

日常生活圏として自然的、経済的、社会的に一体性が確保された圏域で関係市町村の協議の上、県が選定します。静岡県では全域が10の圏域で区分けされ、その内の一つが志太地区広域市町村圏とされました。なお、平成20年12月、初期の目的が達成された(市町村合併等)とした国の通知を受け、平成23年3月に廃止されました。

一部事務組合

市町村間の事務の共同処理方法、施設の共同設置・管理を行います。
(地方自治法第284条~293条の2)
固有の議会、執行機関、財産を有する特別地方公共団体です。
全国的には、ごみ・し尿処理、病院、斎場、消防などの事務を共同処理する機関となることが多いです。
県内では自治体立の看護専門学校9校の内、当校を含め2校が一部事務組合で運営されています。

協議会

市町村間の事務の共同処理方法、広域にわたる総合的な計画の策定などを行います。
(地方自治法第252条の2~252条の6)
一部事務組合と違い、固有の議会、財産を有することができませn。
志太地区広域市町村圏協議会は、平成元年3月に廃止され、現在は、協議会が担っていた事務を志太広域事務組合が行っています。

事務委託

市町村間の事務の共同処理方法
(地方自治法第252条の14~252条の16)
委託を受けた機関が自己本来の事務と同様に管理し及び執行することとなります。